民法対策 養子
行政書士試験での養子の分野は、まず普通の養子縁組と特別養子縁組の違いを年齢条件等から整理しましょう。
次に養子縁組した場合の法律的効力と離縁した場合の法律的効力、どのような場合に養子縁組の取消し原因に当るのかを整理しましょう。
養子縁組とは
養子縁組とは、実の親子ではないが、法律によって親子関係を認めることです。
民法792条 養親の年齢
成年に達した人は、養親として養子をすることができます。
民法793条
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
自分より年上の人や、自分より前の世代にあたる血族の人は養子とすることができません。
民法 794条 後見人と被後見人
後見人が、被後見人を養子にする為には、家庭裁判所の許可が必要です。
民法 795条
配偶者のある者が未成年者を養子にするには、配偶者とともにしなければならない。配偶者の嫡出である子を養子とする場合や配偶者が意思表示できない場合はこの限りではない。
民法796条 配偶者の同意
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者が意思表示できない場合はこの限りではない。
民法797条 15歳未満の養子縁組
15歳未満の者が養子となるときは、法定代理人がその子に代わって縁組の承諾をすることができる。法定代理人が承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者が他にあるときは、その同意を得なければならない。
15歳未満の者は、自分の意思のみで養子になることはできないので、法定代理人の承諾が必要です。
民法798条 未成年者の養子縁組
未成年者を養子にする為には、家庭裁判所の許可が必要です。自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は許可は不要です。
15歳未満を養子にする場合は、家庭裁判所の許可と法定代理人の承諾が必要になります。
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