行政書士試験民法 抵当権

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民法対策 抵当権

物権編の中の重要度は高く出題しやすい分野です。

社会生活上でも「抵当権」という語句は良く出てきますのでしっかり理解しておきましょう。

抵当権とは

抵当権とは担保物件のうちのひとつで、債権者が債権の担保として、債務者又は第三者の所有物に、登記という形で設定します。

登記されるだけで、その所有物は債務者の手元に残るわけですから、使用収益することができます。

もし、その債務が弁済されない場合に、その所有物を競売して得られた代金より優先的に弁済を受けることができます。

民法369条 抵当権の内容

民法上、不動産、地上権、永小作権だけが抵当権の目的となります。

民法373条 抵当権の順位

同一の不動産に複数の抵当権が設定された場合は、登記の前後の順により、抵当権の順位も決まります。

民法374条 順位の変更

抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更ができます。利害関係人がいる場合は、その承諾を得る必要があります。

順位の変更は、登記をして始めて効力が生じます。

民法378条 代価弁済

抵当権が設定されている不動産の所有権又は地上権を買った第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権は第三者の為に消滅します。

抵当権消滅請求

消滅請求は、競売による差押えの効力が発生する前にしなければいけません。消滅請求をできる者は、不動産を買った第三取得者であり、主たる債務者、保証人等は請求をできません。

消滅請求の手続は、登記をしている各債権者に対して、次の書面を送付することにより行います。

  1. 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び順所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
  2. 抵当不動産に関する登記事項証明書
  3. 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面

民法386条 消滅請求の効果

登記をしている全ての債権者が不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、第三取得者がその代価又は金額を払い渡し又は供託したときに抵当権が消滅します。

第二編 物権

所有権 | 先取特権 | 抵当権 | 

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