民法対策 所有権
行政書士試験では、所有権単独での出題はないと思われますが、取得時効や消滅時効等と絡ませての出題が考えられます。
所有権とは
物権のうちのひとつで、法令の制限内において所有物を自由に使用、収益及び処分をする権利です。
民法209条 隣地の使用請求
土地の所有者は、その土地の境界又はその付近で、障壁や建物を築造・修繕するときは、必要範囲内で隣地の使用を請求できます。しかし隣人の承諾がとれない場合は、その住家に立ち入ることはできません。
また隣地を使用したことで隣人が損害を受けた場合は、隣人は損害を請求することができます。
民法210−213条 公道に至るための通行権
所有する土地が、他の人の土地に囲まれて公道にでることができない場合は、囲んでいる他の土地を通行することができる。
ただし、他の土地を通行する場合は、他の土地の損害が最も少なくなるような場所方法を選択しなければならない。必要がある場合は通路を開設することができます。
他の土地を通行する場合は、土地の損害に対して償金を支払うことになります。
所有している土地が分割されたことによって、公道に出れなくなった場合は、分割された土地を通行することができます。この場合は償金を支払うことを要しません。
民法233条 竹木の枝と根
隣地の竹木の枝が境界線を越えている場合は、その所有者に枝を切除させることができます。
隣地の竹木の根が境界線を越えている場合は、その根を切り取ることができます。
枝は自分で切除することはできませんが、根は切り取ることができます。
民法234条 境界線付近の建築の制限
建物を築造するときは、境界線より50センチメートル以上の距離を保たなければなりません。
この規定に違反している場合は、隣地の人がその建築の中止又は変更を請求することができます。しかし、建築に着手してから一年を経過したときや、完成したときは損害賠償の請求のみすることができます。作り直せと請求することはできません。
民法235条
境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことができる窓や縁側を設置する場合は、目隠しを設置しなければなりません。
民法236条
前2条の規定と異なる慣習がある場合は、その慣習に従うことになります。
民法239条 無主物の帰属
所有者がいない動産は所有の意思をもって占有すると、その動産の所有権を取得することができます。占有とは自分のものにするための意思をもって物を所有することです。
しかし、これは動産に限ります。家、土地等の不動産について所有者がいない場合は、国のものになります。
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