行政書士試験民法 先取特権

行政書士試験で資格GET

行政書士試験民法>現在

民法対策 先取特権

物権編の中の重要度では低いほうですが、他の担保物件と絡めて問題が考えられ、出題しやすい分野です。

先取特権が複数成立している場合、他の担保物件と競合している場合等、どの債権者が有利なのかを整理しておく必要があります。

民法303条 先取特権の内容

先取特権とは、法律で定められたある一定の債権の場合に、他の債権者より優先して、債務者の財産から弁済を受けることができる権利です。

債権の種類により、債務者の全財産から弁済を受けられるものと、一定の財産から弁済を受けられるものとがあります。

民法306条 一般の先取特権

下記に記載する原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について、先取特権を有します。

  1. 共益費用
  2. 雇用関係
  3. 葬式の費用
  4. 日用品の供給

この先取特権を一般の先取特権とよびます。

民法307条 共益費用

共益費用とは、多数の債権者にとって、利益になる行為に対して支出した費用です。時効の中断や、債務者の財産の保存、競売費用等の債権者の為になる費用です。

民法311条 動産の先取特権

下記に記載する原因によって生じた債権を有する者は、その債務者の特定の動産について先取特権を有します。

  1. 不動産の賃貸借
  2. 旅館の宿泊
  3. 旅客または荷物の運輸
  4. 動産の保存
  5. 種苗または肥料の供給
  6. 農業の労務
  7. 工業の労務
  8. 動産の売買

動産の先取特権は、一般の先取特権と違い、特定の財産についてのみ弁済を受けることができる権利です。

民法329条 一般の先取特権の順位

一般の先取特権が互いに競合する場合は、優先権は次のようになります。

共益費用>雇用関係>葬式の費用>日用品の供給


一般の先取特権と特別の先取特権が競合する場合には優先権は、

特別の先取特権>一般の先取特権

ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けた全ての債権者に対して優先します。

民法330条 動産の先取特権の順位

同じ動産について、特別の先取特権が競合する場合の優先権は下記のとおりです。

1不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権>2動産の保存の先取特権>3動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務

動産の保存について数人の保存者がいる場合は、後の保存者が前の保存者に優先します。

優先権は上記のとおりですが、第一順位の先取特権者がその債権の取得時に第二、第三順位の先取特権者がいることを知っている場合は、その者に対して優先権を行使できません。

民法332条 同一順位

同一の目的物に、同一順位の先取特権者が複数いる場合は、債権額の割合によって弁済を受けます。

第二編 物権

所有権 | 先取特権 | 抵当権 | 

copyright2007行政書士試験で資格GETall rights reserved