行政書士試験民法 離婚

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民法対策 離婚

離婚の分野から行政書士試験の民法での出題はあまりないでしょう。ただ、内容が簡単であることと、行政書士となってからは離婚協議書の作成業務がありますので、一読しておいたほうがよいでしょう。

裁判上の離婚で、どのような場合に離婚が認められるのかを、判例を使って問われることがあるかもしれません。ただし、裁判上の離婚になると行政書士がどうこうできる問題では 無いので可能性としては低いでしょう。

民法763条 協議上の離婚

夫婦は、協議しお互いに納得すれば離婚することができます。

後から説明する裁判上の離婚に該当する事由が無い場合でも、お互いに納得した場合は、離婚できます。

民法766条 子の監護権

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をする者、その他監護について必要な事項を定めることができます。協議が整わないときは、家庭裁判所が定めることになります。

親権には、財産上の管理権と身分上の監護権があり、この監護権は同居して子を養育・教育して権利です。

離婚届には、親権を記入する欄がありますが、監護権を別に定めた場合には記入する欄がありませんので、別途監護権を定める場合には、協議書等を作成します。

民法767条 離婚による復氏

婚姻によって氏が変わった夫又は妻は、協議上の離婚をした場合は、婚姻前の氏に戻ることになります。

婚姻前の氏に戻った場合でも、離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法に従って届出すれば、結婚当時の氏を称することができます。

民法751条の配偶者の一方が死亡した場合は、婚姻前の氏に戻すことができるでしたが、離婚の場合は、強制的に戻ることになります。

民法768条 財産分与

協議上の離婚をした者は、相手方に対して財産の分与を請求することができます。当事者同士で協議が整わない場合は、離婚日より2年以内であれば、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求できます。

民法770条 裁判上の離婚

次の場合に限り、夫婦の一方は、裁判所に離婚の訴えを提起できます。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. 婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

なお、子の監護権、離婚による復氏、財産分与の規定は、裁判上の離婚について準用します。

第四編 親族

婚姻 | 離婚 | 養子 | 

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