行政書士試験民法 無効と取消し

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民法対策 無効と取消し

無効と取消しの違いをしっかり理解しておきましょう!

無効とは、はじめから何らの法律行為の効力がないことをさします。一方取消しとは、一度法律行為の効力が生じたものを、意思表示をすることによって無効にすることをいいます。

民法120条 取消権者

行為能力の制限によって取り消しができる行為は、成年被後見人、被保佐人等の制限行為能力者、その代理人、承継人が取り消すことができます。

また、詐欺又は強迫により取消しできる行為は、瑕疵ある意思表示をした者、その代理人、承継人が取り消すことができます。

民法121条 取消しの効果

取消しした行為の効果は、遡って初めから無効であったものとみなされます。お互いに原状回復する義務があります。

ただし、制限行為能力者が、取り消す前の行為によって、利益を受けている場合は、現に利益を受けている限度で返還の義務を負います。

民法122条 取消し行為の追認

取消しできる行為を追認したときは、その法律行為は有効となり(第三者の権利を害さない場合)、以後取り消すことができなくなります。

民法124条 追認の条件

追認は、詐欺強迫を受けている場合は、その状況から脱した後、制限能力者の場合は、能力者となった後でなければ、追認することができません。

民法126条 取消権の期間

取消権は、追認をできるようになってから、5年を経過したとき又は行為のときから20年を経過したときは、時効によって消滅します。

第一編 総則

 権利行為能力 | 意思表示 | 無効及び取消 | 取得消滅時効 | 

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