民法対策 婚姻
この婚姻の分野の行政書士試験民法での出題頻度は、少ないほうの部類に入ると思いますが、最近の離婚件数の多さ、離婚による年金分割制度が整備されたことにより、いつ出題されてもおかしくありませんので、あえて取上げてみました。
民法731条、737条 婚姻適齢と父母の同意
婚姻は、男性が18歳、女性は16歳になったときからすることができます。
また、上記年齢になれば、婚姻の条件を満たしますが、未成年の子が婚姻する場合は、その父母の同意が必要になります。父母の一方が同意しない場合、死亡している場合は、父母の一方の同意で良いことになります。
民法733条 再婚禁止期間
女性は、前婚の解消又は取消しの日から六ヶ月を経過しなければ、再婚をすることができません。この規定は、生まれてくる子供が前夫・現夫のどちらの子か区別できるようにするためです。
この規定には例外があり、女性が婚姻を解消する前に既に懐胎していた場合は、その子を出産したときから上記の六ヶ月という期間を待つことなく再婚することができます。
民法734条 近親者間の婚姻の禁止
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻はできません。自分の妹が可愛くて可愛くてどうしようもなくても婚姻はできません。
民法735条 直系姻族間の婚姻の禁止
直系姻族の間では、婚姻をすることができません。離婚した場合も同様です。
離婚した場合に、元夫と生活しているときに、元夫の父親がとても優しくしてくれたので、結婚したいと思ってもすることはできません。
民法736条 無効
当たり前のことなのですが、人違いや妥当な理由で当事者間に意思が無い場合は婚姻は無効です。また届出をしないときも同様です。
民法743条 取消し
次のような場合は、当事者・親族・検察官が裁判所に婚姻の取消しを請求することができます。
民法750条 夫婦の氏
夫婦は、婚姻の際に定めることにより、夫又は妻の氏を称します。
結婚する前の男性の氏、女性の氏のいづれかを選択することになります。夫婦で別の氏を称することはできません。
民法751条 生存配偶者の復氏
夫婦の一方が死亡したときは、残された配偶者は、婚姻前の氏に復することができます。
元の氏に復することはできますが、日常生活、仕事上で復する方が不都合な場合もあり、元の氏に復さない場合も多いようです。
民法753条 成年擬制
未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなされます。
これは民法上の話であり、例えば結婚する前は、取り消すことができた法律行為が、結婚をしたことにより成年とみなされ、取消しできないなどという場合です。
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