民法対策 権利行為能力
権利行為能力の分野の行政書士試験での出題頻度は高です。どのような人のどのような法律行為が無効なのか有効なのか取消しできるのか等、出題しやすいからです。
また、行政書士業務としての任意後見契約も高まりをみせていますので、試験のみならず力を注ぐ分野です。
民法3条 権利能力
権利能力は、人間や会社等の法人が、権利や義務の主体となれる能力のことをさします。人間以外の犬、鳥などの動物が権利や義務の主体とはなりません。
この権利能力は、外国人も、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き有します。
民法5条 未成年者の法律行為
まず、法律行為とは、当事者がある効果の発生を欲してなした意思表示を、法律がその意思を認め、効果が発生するように助けてくれる行為のことです。
車を購入したいAさんと、車を売りたいBさんの間で契約が成立するときに、この契約を法律行為といいます。
未成年者が法律行為をするときには、法定代理人(親等)の同意を得なければなりません。この同意を得ない法律行為は、取り消すことができます。 ただし、お金を貰ったり、借金を無しにするというような、単に権利を得たり、義務を免れる法律行為は、同意はいりません。
民法9条 成年被後見人の法律行為
成年被後見人とは、精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所より後見開始の審判を受けた者をいいます。
この成年被後見人の法律行為は、原則取り消すことができます。しかし、日用品の購入や日常生活に関する行為については取り消すことができません。
民法13条 保佐人の同意を要する行為
精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分である者で保佐開始の審判を受けた者を、被保佐人と呼びます。
被保佐人が次の行為について、保佐人の同意を得ていない場合は、その行為は取り消すことができます。
民法17条 補助人の同意を要する旨の審判
被補助人とは精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分である者で、家庭裁判所より補助開始の審判を受けた者をいいます。
家庭裁判所は、被補助人が特定の法律行為をするときに、補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができます。ただし、同意にかかる行為は民法13条の保佐人の同意を要する行為の一部に限ります。
被補助人が補助人の同意を得ないでした行為は、取り消すことができます。
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