行政書士試験民法 時効

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民法対策 時効

行政書士試験の民法では、この時効の分野がよく出題されます。行政書士試験でなぜこの分野が狙われるかというと、取得時効、消滅時効、時効の中断を絡めて、所有権が誰の者なのか、金銭消費貸借契約が有効であるか等、 実際の行政書士の職務で出くわす可能性のあることを事例問題として取り上げ、行政書士の資格に相応しい能力があるかどうか試すことができるからです。

時効とは

ニュースで殺人犯の時効が今日の何時に完成する等耳にすると思います。時効とは法律で定められて期間が経過したときに、ある種の権利義務関係を実際の権利関係とは違っていても認めようというものです。

殺人犯等に関する時効は公訴時効と言って、行政書士試験に出てくる民法の取得消滅時効とは厳密に言うと違います。

民法145条 時効の援用

時効は、当事者が援用しないと、裁判所がこれによって裁判をすることができません。援用とは、時効が成立していると主張することをいいます。

民法146条 時効の利益の放棄

時効の利益は、予め放棄することができません。100万円借りていた人が、将来消滅時効により返さなく良くなる場合でも私は義理堅い人間だから、将来消滅時効を援用しないというようなことはできません。

ただし、時効が完成した後に、そういう主張をすることはできます。

民法147条 時効の中断

次のような場合、時効は中断します。

  1. 請求
  2. 差押え、仮差押え又は仮処分
  3. 承認

民法162条 所有権の取得時効

20年間所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を占有した者は、その物の所有権を取得します。占有とは、自己の為にする意思をもって、物を所持することをいいます。

また、10年間所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人の物を占有した者は、その占有の開始時に善意かつ過失が無い場合は、その物の所有権を取得します。

占有を始めたときに、所有権が自分にあると信じ、その信じたことに過失が無ければ10年間、他人の物としっていて占有した場合は、20年間で所有権を取得できます。

民法164条 取得時効の中断

占有者が任意に占有を中止した場合や、他人に占有を奪われた場合は、取得時効は中断します。

第一編 総則

 権利行為能力 | 意思表示 | 無効及び取消 | 取得消滅時効 | 

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