行政書士試験民法 意思表示

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民法対策 意思表示

意思表示とは、何らかの法律行為の効果を期待する意思を外部に表示することをさします。

あの土地を借りたい、あの車を買いたいなどが、意思表示になります。

民法93条 心裡留保

心裡留保とは、冗談であの車をただであげると、自分の内心と違う意思表示のことをいいます。

民法93条では、冗談でそういうことを言ったとしても、相手側がそれを知らない場合は、その意思表示は有効であると書いてあります。車をただであげることになります。

ただし、相手側がいつもの冗談で言っているだと知っている場合は、その意思表示は無効となりますが、善意の第三者に対しては対抗できません。

民法94条 虚偽表示

相手方と一緒になって、虚偽の意思表示をした場合は、その意思表示は無効となります。

お互いがうそとわかっていて、一方があの家を売るよと意思表示し、もう一方が、買うよと意思表示した場合です。ただし、この場合も善意の第三者に対抗できません。

民法95条 錯誤

錯誤とは勘違いのことです。民法では、勘違いで意思表示をしてしまったら、その意思表示は無効にしますとなっています。ただし、勘違いで意思表示をした者に重大な過失があった場合は、無効を主張できません。

民法96条 詐欺又は強迫

騙されたり、脅されたりして意思表示をした場合は、取り消すことができます。錯誤の場合の無効と違い、詐欺・強迫の場合は、取り消すことができるとなっています。

よって一旦した意思表示は、有効のままです。強迫の場合は、第三者に対抗できますが、詐欺の場合は善意の第三者には対抗できません。

民法97条 隔地者に対する意思表示

隔地者とは、距離的に遠くの人を指すのですが、電話で話す場合は隔地者にあてはまりません。ハガキや手紙などを遠くの人に郵送して意思表示をする場合があてはまります。

隔地者に対する意思表示は、自分がポストに入れたときではなく、相手方に到達したときに効力が発生します。

意思表示をした後に、表意者が死亡したり、行為能力を失っても、その意思表示の効力は妨げられません。

第一編 総則

 権利行為能力 | 意思表示 | 無効及び取消 | 取得消滅時効 | 

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