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一般知識対策
行政書士試験の試験科目で、受験者が最も苦手とする分野は、「行政書士の業務に関する一般知識」だと思われます。ここでは、一般知識で出題されるかもしれない、巷で話題になった出来事を 法律と共に紹介します。また資格試験では、法改正事項がよく出題されますので、改正があった法律も紹介します。
グレーゾーン金利
話題度
重要度
利息制限法により金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)上の利息は、次の利率により計算した金額を超えるときは超過部分を無効にすると定められています。
| 契約金額 | 利息 |
| 10万円未満 | 年2割 |
| 10万円以上〜100万円未満 | 年1割8分 |
| 100万円以上 | 年1割5分 |
しかし、貸金業規制法第43条の「みなし弁済」が認められれば、この利息を上回る部分も有効になります。また、利息制限法には罰則がありませんので、年20%以上で利率を 設定している金融業者もたくさんあります。
しかし、法治国家の日本ですので、どんな金利でも許されるわけではありません。「出資法」によって貸金業者は、年2割9分2厘までと制限されていますし、罰則も定められています。 5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科。
ちなみに出資法の正式名称は、「出資の受入、預かり金及び金利等の取締りに関する法律」です。
食品不正表示
話題度
重要度
食品不正表示のニュースの際に必ず出てくる法律がJAS法です。JAS法は略名であり、正式名称は、農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律です。平成18年3月1日にJAS法が改正されました。
1法律の目的
規格を制定・普及させることによって、品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化、使用又は消費の合理化を図る。また品質に関する適正な表示を行わせることによって、一般の消費者の選択に資する。
2法律の概要
飲食料品等が一定の品質や特別な生産方法で作られていることを保証する「JAS規格制度」と原材料、原産地等の表示を義務付ける「品質表示基準制度」の二本立てです。
3−1生鮮食品の表示
生鮮食品とは、野菜・米等の農産物、魚等の水産物、肉・卵等の畜産物で加工されてない物です。生鮮食品に必要な表示事項は、基本的に「名称と原産地」の2点です。その他種類によって表示事項が追加されます。
3−2加工食品の表示
加工食品とは、生鮮食品を原料として製造された食品です。加工食品に必要表示事項は、基本的に「名称、原材料名、内容量、賞味(消費)期限、保存方法、製造業者等の氏名又は名称及び住所」の6点です。
また生鮮食品に近い20の加工食品群に「原料原産地」表示が義務付けられています。
風営法改正
話題度
重要度
平成18年5月1日に風営法が改正されました。人身取引の被害者がキャバクラ、料理店等で働かせられていることが多いことから、次のような改正が行われました。
接客従業者の雇用時には、「生年月日、国籍」更に外国人の従業者には、「在留資格、在留期間等」を確認し、確認の記録を作成・保存することとなりました。確認義務を怠った場合は100万円以下の罰金が科せられます。
行政書士業務に関わるものなので、重要度を4としました。
入管法改正
話題度
重要度
平成18年5月24日に公布された出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律により、入国審査時に個人識別情報を利用したテロ対策が平成19年11月20日より実施されます。
入国審査時に、両手人差し指の指紋と顔写真をとることになりました。
対象者
下記の免除者を除く、日本に入国する外国人のほぼ全てが対象となります。
特別永住者、16歳未満の者、「外交」又は「公用」の在留資格に該当する活動を行う者、国の行政機関の長が招へいする者。
入管法は、行政書士業務と深く関わりますので、重要度は5です。高い確率で出題が予想されます。
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