行政書士の資格<トップ
行政書士とは?
行政書士は街の法律家とも呼ばれていますが、行政書士の業務は、行政書士法第1条の2で次のように定められています。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。このような書類の作成でも、 その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことが出来ない。
官公署には、いろいろとあります。例えば都道府県市町村、税務署、法務局等。おおまかに説明すると、税務署へ提出する書類は税理士法、法務局へ提出する書類は 司法書士法において制限されているので、それらの書類は行政書士に作成できないことになります。
行政書士の具体的な仕事
では実際に行政書士という資格でなにができるのでしょうか?
業務の範囲は他の資格に比べ広いので、その中の一部を抜粋します。
会社を立ち上げるときの書類(登記は除く)
サラリーマンの方などが勤めている会社を辞めて、独立するときに自分の会社を作る場合です。もちろん会社を設立しなくても事業は行えます。
相続手続きの書類(登記は除く)
身内かが亡くなったときに、相続人を調査し、誰がどの財産を相続するか決めた遺産分割協議書を作成します。相続人間で揉めているときは、行政書士はなかに入れません。弁護士法違反です。
クーリングオフ・中途解約
近年この業務を手掛ける行政書士が増えてきました。クーリングオフとは、訪問販売・キャッチセールス・エステ等の契約を一定期間内であれば、無条件に解約できる制度です。クーリングオフ するために内容証明を作成します。
契約書の作成
商売をしている方は、何らかの場面で契約書と出くわすでしょう。売買契約書や賃貸借契約書、口約束だけでも効力は生じますが、証拠として残る契約書は必要不可欠です。自分で作成しても構いませんが、
不備があれば契約相手に不備を突かれ不利な場面に立たされるかもしれません。
日常生活上でも、離婚協議書なども契約書の一種です。
外国人業務
外国人や日系の方が、日本人になるときの帰化申請。
外国人が日本に入国するときは、在留資格が必要です。その資格を取得するための外国人在留資格認定証明書交付申請。外国人に代わり窓口で手続きのできる行政書士を、申請取次行政書士といいます。
許認可申請
具体的に書きませんでしたが、世の中に許認可というものは、何十何百とあります。商売の種類によって許認可が必要なものがあります。自分で出来るものもあれば、行政書士に任せたほうがよいものもあります。
これは、行政書士業務のほんの一部です。これだけでも十分幅広いとご理解いただけたと思います。行政書士という資格があれば、いろんな業務を行うことができます。誰もやっていないことをメイン業務として 発見できれば、その道のプロとしてやっていけますし、皆がやっていることをやっても需要があるなら十分食べていけます。
注意事項
テレビドラマで「カパチタレ」が放送され、行政書士にあこがれた方もいると思います。しかし、ドラマと実際の業務は全く違います。
間違えてもどこかの事務所へ怒鳴りこみにはいかないでください。
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