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行政書士試験解答と解説 問31〜問35
問31の解説
- 民法484条には、弁済を提供する場所は「B米店」等と契約で特定されている場合はそれに従うが、契約で特定されていない場合は、特定物以外の物では、債権者の現在の住所地で
することになるとあります。この場合は、買主であるAの現在の住所地になり、BはAさんの住所で米を引き渡す義務があります。×
- 400条には、債権の目的物が特定物の引渡しのときは、債務者は、善管注意義務を負うとなっています。この場合のもち米は、特定物ではなく種類物になるので善管注意義務を負わない。正解
- 534条危険負担に関するもの。一項には、特定物に関する物件の移転をもって双務契約とする場合に、その物が債務者の責によらず滅失毀損したときは、その滅失毀損は債権者の負担になる。
二項には、不特定物に関する契約については、その物が確定したときより、債権者の負担になるとなっている。この場合は目的物が特定される前なので×
- 401条により、中等の品質を有するものを渡さなければならない。×
- 所有権の移転に関する条文は176条のみであり、物件の移転は、当事者の意思表示のみにより効力を生ずるとなっています。意思表示がない場合や特約がない場合の不特定物の売買においては、判例により
原則として目的物が特定したときに所有権は当然買主に移転するとなっています。よって特定される前は、売買契約時には移転しない。×
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問32の解説
直接強制とは、債権者の意思に関係なく直接に債権内容を実現させる方法です。この方法が有効となるのは、物の引渡しを求める場合です。逆にピアノを演奏させる、家を建てるといった債務には適しません。
この直接強制によることができるものは、アとオの二つです。
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問33の解説
行政書士業務でも重要になってくる契約の成立、意思表示に関するものです。
- 民法521条では、承諾期間の定めのある契約のための申込みは、取消できないことになっています。×
- 523条により、期間を遅延した承諾は、申込者において新たなる申込み看做すことができます。正解
- 契約が成立するためには、期間内に承諾の通知が申込者側に届く必要があります。×
- 528条により変更を加えた承諾は、申込みの拒絶と共に新たな申込みがあったものと看做すことができます。契約は成立していないので×
- この選択肢は通知の到達の意義に関するものです。契約が成立するためには、期間内に承諾の通知が届く必要があります。この場合では、本人ではなく配偶者には通知が届いています。
判例は、相手側によって直接受領されることを要するものではなく、相手方の支配圏内に置かれることをもって足りるとなっています。よって通知が期間内に到達していることになるので
契約は成立します。正解
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問35の解説
行政書士のメイン業務のひとつでもある相続に関する基本的な問題です。Aのみが死んだ場合は、相続人になる資格があるのは、配偶者のBとその子Cのみです。
- 民法32条の2は、複数人が死亡し、その死亡の前後が定かでないときは、同時に死亡したと推定しています。この場合AとCが同時に死亡と推定されるので、
AとCの間に相続は発生しない。よって相続人は、配偶者BとAの母Dになる。正解
- 886条により、胎児は相続については、既に生まれたものとみなす。よってCが生まれてきた場合相続人となるのは、AとCである。×
- 養子も嫡出子と同じ相続分がある。正解
- 民法891条2項相続人の廃除があった場合は、排除された者の子Fが代襲する。×
- 相続の放棄の場合は、廃除と違って、放棄をした者の子Fは代襲しない。×
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行政書士試験解答と解説 問36〜問40
問36の解説
行政書士業務のひとつ株式会社設立に関する問題です。
- 会社法65条により、募集設立の場合は、創立総会を招集しなければならない。×
- 財産引受については、現物出資と違い、発起人に限定されない。正解
- 会社法204条には、株式の割当を受けた株主が、期日までに申込みをしないときは、割当を受ける権利を失うとのみ記載されている。このように払込みをしない引受人がいるときは
再募集することになる。×
- すべてという語句が誤り。設立時取締役は、46条、93条の設立手続に関する法令・定款違反等の有無を調査する権限と会社設立の登記の申請をする権限を有するのみです。×
- 会社法56条の条文どおりである。正解
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問37の解説
会社法の株式買取請求権に関する問題です。
- 会社法192条のとおりで正しい
- 116条の反対株主の株式買取請求に関する規定に、議決権制限株式を発行する旨の定款変更決議は規定されていない。正解
- 会社法116条2項のとおり株式の買取請求をできる反対株主は、株主総会に先立って当該行為に反対する旨を会社に対し通知し、かつ当該株主総会において当該行為に反対した株主。正しい
- 308条により、株式会社又は総株主の議決権の百分の一以上の議決権を有する者は、裁判所に対し総会検査役の選任の申立てをすることができる。
- 会社法461条は、次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は分配可能額を超えてはならない。462条は前条の規定に違反して株式会社がその行為をした場合、当該行為に関する職務を
行った者は、責任を負うとなっているが、その行為の範囲に、合併承認決議に反対する株主からの買取は含まれていない。誤りであり正解
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問38の解説
会社法の株式会社の機関に関する問題です。行政書士として条文を調べなくてもわかる選択肢は、5だけでしょう。
- 308条により、株式会社又は総株主の議決権の百分の一以上の議決権を有する者は、裁判所に対し総会検査役の選任の申立てをすることができる。正しい
- 会社法373条のとおりである。重要な財産の処分等については、取締役の数が6人以上であり、1人以上が社外取締役である場合は、取締役会で特別取締役を選定できる。正しい
- 420条により、取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。株主総会で選任されない。誤りであり正解
- 会社法374条により、会計参与は、取締役と共同して計算書類等を作成する。正しい
- 326条により、株式会社には、1人又は二人以上の取締役を置かなければならない。正しい
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問39の解説
- 会社法365条により、取締役会設置会社においては、取締役が自己のために会社と取引するときは、取引後遅滞なく当該取引について重要な事実を報告しなければならない。正しい
- 取締役会の承認を得た場合は、自己契約及び双方代理の規定は適用されない。誤り
- 会社法423条では、取締役等は、その任務を怠ったときは、株式会社に対しこれによって生じた損害を賠償する責任を負うとなっており、また3項では設問のような取引により株式会社に損害が
生じた場合は、取締役会の承認の決議に賛成した取締役は、任務を怠ったと推定されるとなっている。正しい
- 369条5項の条文どおりである。正しい
- 役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を一部免除できるが、自己のためにした取引に関しては免除することができない。正しい
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