行政書士試験解答と解説 問11〜問15
行政手続法の聴聞に関する問題です。
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ア審査基準も法規命令の一種であるが、その性質から執行命令に該当すると思われる。 問題文の「行政手続法の委任に基づくものであり、申請者の権利にかかわるものであるから」という記述は委任命令に関する説明ではなかろうか。×
イ行政手続法5条、12条のとおりである。○
ウ審査基準とは、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的に定められたものであり、行政庁が「審査基準に違反して申請を拒否する処分」 を行なうという事は、法令に適合した申請を恣意的に違法に不許可にするということである。当然に違法というべきであり、行政手続法はこのような恣意的な運用を排除する為に制定された法律である。×
エ行政手続法38条、39条のとおりである。○
オ行政手続法5条では、「行政庁は、審査基準を定めるものとする。」としているが、この行政庁が誰を指すのかは個別の法律の規定による。 例えば、法律の条文中に“政令で定める”と規定されていれば、審査基準を定める行政庁は主務大臣ではなく、内閣である。×
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行政手続法3条2項に関する問題です。3条2項は地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導並びに地方公共団体の機関に対する届出については、2章から 5章までの規定は適用しないと書いてあります。2章から5章には順に、申請に対する処分、不利益処分、行政指導、届出についての記載があります。
これに該当する選択肢は、4です。
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行政不服審査法の34条の内容を問う問題です。
Aに入る語句は執行不停止でしょう。
以下順にア執行停止、イ執行不停止、ウ執行停止、 エ執行停止、オ執行停止、カ執行停止、 キ執行不停止となり、Aと同じ言葉が入るものは二つです。
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行政書士試験解答と解説 問16〜問20
国家賠償法2条に関するものです。
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