行政書士試験解答速報

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行政書士試験解答と解説 問11〜問15

問11の解説

行政手続法の聴聞に関する問題です。

  1. 行政手続法19条聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。合議ではない。×
  2. 法15条3項不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合、必要事項を記載した書面をいつでも交付する旨を、当該行政庁の事務所に掲示することによって行うことができる。×
  3. 正解
  4. 法26条行政庁が不利益処分を決定するときは、調書の内容及び報告書に記載された意見を十分に参酌してこれをしなければならない。×
  5. 聴聞に参加した当事者は、異議申立をすることができない×

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問12の解説

審査基準も法規命令の一種であるが、その性質から執行命令に該当すると思われる。 問題文の「行政手続法の委任に基づくものであり、申請者の権利にかかわるものであるから」という記述は委任命令に関する説明ではなかろうか。×

行政手続法5条、12条のとおりである。

審査基準とは、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的に定められたものであり、行政庁が「審査基準に違反して申請を拒否する処分」 を行なうという事は、法令に適合した申請を恣意的に違法に不許可にするということである。当然に違法というべきであり、行政手続法はこのような恣意的な運用を排除する為に制定された法律である。×

行政手続法38条、39条のとおりである。

行政手続法5条では、「行政庁は、審査基準を定めるものとする。」としているが、この行政庁が誰を指すのかは個別の法律の規定による。 例えば、法律の条文中に“政令で定める”と規定されていれば、審査基準を定める行政庁は主務大臣ではなく、内閣である。×

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問13の解説

行政手続法3条2項に関する問題です。3条2項は地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導並びに地方公共団体の機関に対する届出については、2章から 5章までの規定は適用しないと書いてあります。2章から5章には順に、申請に対する処分、不利益処分、行政指導、届出についての記載があります。

これに該当する選択肢は、です。

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問14の解説
  1. 行政不服審査法3条審査請求は、処分をした行政庁又は不作為にかかる行政庁以外の行政庁にするもの。17条処分庁を経由してすることもできる。正解
  2. 4条で、不服申立をすることができない処分を列挙している。×
  3. まず前半部分の再審査請求の定義が過り。後半部分も、審査請求の裁決を知った日の翌日から30日以内と機関の定めがある。×
  4. 40条により、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更すべきことを命ずることはできない。
  5. 37条により、審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。×

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問15の解説

行政不服審査法の34条の内容を問う問題です。

に入る語句は執行不停止でしょう。

以下順に執行停止執行不停止執行停止執行停止執行停止執行停止執行不停止となり、Aと同じ言葉が入るものは二つです。

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行政書士試験解答と解説 問16〜問20

問20の解説

国家賠償法2条に関するものです。

  1. 公の営造物とは、建物ないし土地の定着物に限らない。職員用の椅子等もあてはまる。×
  2. いまだ現に公の目的に使用されていなくても、公の目的に供用されている物に準ずる場合は、適用を受ける。×
  3. 営造物の管理責任は、物理的瑕疵だけではなく、管理者の義務違反等も含め総合考慮し、具体的に判断するものである。×
  4. 正解
  5. 3条により、公の営造物の設置管理に当るものと、設置管理の費用を負担する者とが異なるときは、両方とも損害を賠償する責任を負う。×

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