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行政書士試験 問題21〜問題25
問21 条例に関する記述で妥当なものはどれか?
- 自治体の処理する事務のうち、自治事務に関しては法律で内容的な定めを設けることはできず、このような定めは法定受託事務に限定される。
- 自治事務に関する条例は法律の個別授権を受けることなく定めることができるが、私人の権利義務に直接かかわる規定は、必ず法律の個別授権を受けなければならない。
- 地方自治法14条に基づく地方議会の条例制定権は、当該事務が自治事務である場合のみならず、法定受託事務である場合にも及ぶ。
- 法律の規定を具体化するのは、地方公共団体の機関が定める規則等であり、具体化の規定が条例に置かれることはない。
- 法律により規制の対象とされている事項について、法律の明示の授権がなくとも、規制の適用を除外する特例措置を条例により設けることは可能である。
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問22 条例の制定改廃請求権に関し、妥当なものは?
- 地方自治法上、条例の制定改廃請求権は、普通地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を有する住民に限られず、選挙権を有さない外国人に対しても認められている。
- 住民は、その属する普通地方公共団体のあらゆる条例について、条例制定改廃請求権を行使することができる。
- 条例の制定改廃の請求を行う場合については、住民は一人でも請求をなすことができる。
- 条例の制定改廃の請求は、普通地方公共団体の長に対して行われ、長から議会に対して付議される。
- 条例の制定改廃請求が行われた後、その内容について住民投票が行われ、賛成が多数であれば当該条例の制定改廃が行われる。
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問23 普通地方公共団体の議会に関し正しいものは?
- 予算を定めることは議会の議決事件とされているが、議会は、予算について増額して議決することはできない。
- 議会の議決がその権限を超え、または法令もしくは会議規則に違反すると認めるとき、長は、高等裁判所に当該議決の取消を求めて出訴しなければならない。
- 議会の解散は、議会が長の不信任の議決を行ったとき、または住民から解散請求がなされたときにありうるが、議会自らの議決に基づき自主解散することはできない。
- 私法上の契約の締結は、非権力的行為であるので、普通地方公共団体の契約締結は議会の議決事件には属さない。
- 議会の議長および議員は、自己の一身上に関する事件または自己の従事する業務に直接関係のある事件については、原則として、その議事に参与することができない。
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問24 地方公共団体の契約に関し、誤っているものはどれか?
- 指名競争入札とは、資産、信用その他について予め適切と認める特定多数の者を通知によって指名し、入札により競争させる方法であり、政令に特段の定めのない場合には、
この方法によるものとされる。
- 随意契約とは、競争の方法によらないで、特定の相手方を任意に選択して締結する方法であり、政令で定められる場合に該当するときに限り、この方法によることができる。
- 予算の執行としての契約締結行為の効力は、原則として当該予算の会計年度内にとどまるが、電気の供給や水道の供給のように、年度を越えて長期の契約を締結することも許される
場合がある。
- せり売りとは、入札の方法によらないで、不特定多数の者を口頭または挙手によって競争させる方法であり、遺失物等の売り払いのような場合にこの方法がとられることもある。
- 一般競争入札とは、不特定多数の者を入札に参加させ契約の相手方とするために競争させる方法であり、地方公共団体にとって有利な相手方を広く募ることができるという長所があると
されている。
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問25 住民監査請求、住民訴訟に関し誤っているものは幾つか?
- 住民監査請求は、事務監査請求と異なり、当該地方公共団体の住民に限らず、何人であっても一人で提起することができる。
- 住民訴訟を提起するには、原則として住民監査請求を経ている必要があり、これを住民監査請求前置主義という。
- 住民訴訟においては、当該地方公共団体の執行機関または職員に対して行為の全部または一部の差止めの請求をすることは認められていない。
- 住民訴訟の対象は、当該地方公共団体の長等の違法な財務会計上の行為又は怠る事実であるが、不当な行為又は怠る事実は対象とできない。
- 住民監査請求にも住民訴訟にも期間の制限があり、これを徒過すると提起することはできなくなる。
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