行政書士試験問題

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行政書士試験 問題16〜問題20

問16 審査請求と異議申立てに関し妥当なものはどれか?

  1. 大臣または外局の長がした処分については、審査請求はできるが、異議申立てはできないのが原則である。
  2. 審査請求と異議申立て両方が認められている処分については、そのいづれかを自由に選択できるのが原則である。
  3. 申請に対する不作為については、審査請求のみが認められ、異議申立てはできないのが原則である。
  4. 審査請求においては、口頭審理が原則であるが、異議申立てにおいては、書面審理が原則である。
  5. 処分について、審査請求が認められている場合には、異議申立てはできないのが原則である。

問17 訴訟類型の選択に関し正しいものは?

  1. Xの家の隣地にある建築物が建築基準法に違反した危険なものであるにもかかわらず、建築基準法上の規制権限の発動がなされない場合、Xは、当該規制権限の不行使につき、 不作為違法確認訴訟を提起することができる。
  2. Xらの近隣に地方公共団体がごみ焼却場の建設工事を行っている場合、建設工事は処分であるから、Xらは、その取消訴訟と併合して、差止め訴訟を提起し、当該地方公共団体に 対して建設工事の中止を求めることができる。
  3. Xが私立保育園に長女Aの入園を申込んだところ拒否された場合において、Xが入園承諾の義務付け訴訟を提起する場合には、同時に拒否処分の取消訴訟または無効確認訴訟も併合して 提起しなければならない。
  4. Xが行った営業許可申請に対してなされた不許可処分について、同処分に対する取消訴訟の出訴期間が過ぎた後においてなお救済を求めようとする場合には、Xは、公法上の 当事者訴訟として、当該処分の無効の確認訴訟を提起することができる。
  5. X所有の土地について違法な農地買収処分がなされ、それによって損害が生じた場合、Xが国家賠償請求訴訟を提起して勝訴するためには、あらかじめ、当該買収処分の取消訴訟または 無効確認訴訟を提起して請求認容判決を得なければならない。

問18 処分無効確認訴訟に関し妥当なものは?

  1. 無効確認訴訟は、処分の無効確認を求める法律上の利益を有する者に限って提起することができる。
  2. 処分が無効であることは、無効確認訴訟によってのみ主張でき、民事訴訟などにおいて、これを主張することはできない。
  3. 無効な処分の違法性は、重大かつ明白であるから、無効確認訴訟が提起されると、原則として、処分の執行は停止される。
  4. 無効確認訴訟については、出訴期間の制限の規定はないが、取消訴訟の出訴期間の規定が準用される。
  5. 取消訴訟についても不服申立ての前置が要件とされている処分については、無効確認訴訟についても、それが要件となる。

問19 当事者訴訟に当るものの組合せは?

  1. 土地収用法に基づいて、土地所有者が起業者を被告として提起する損失補償に関する訴え
  2. 公職選挙法に基づいて、選挙人または候補者が中央選挙管理会を被告として提起する衆議院議員選挙の効力に関する訴え
  3. 食品衛生法に基づいて、都道府県知事に対して行った飲食店営業許可の申請に対して、相当の期間内に何らの処分も行われない場合に、その不作為の違法確認を求める訴え
  4. 地方自治法に基づいて、市町村の境界に係る都道府県知事の裁定に対して関係市町村が提起する訴え
  5. 日本国籍を有することの確認の訴え

問20 営造物管理責任に関し妥当なものはどれか?

  1. 国家賠償法2条に定める営造物は、道路・河川などの不動産を指し、公共団体が管理する動産の瑕疵については、それを管理する公務員の同法1条に基づく責任が問題となるほかは、 同法2条の適用を受けることはない。
  2. 営造物の管理責任は、公物として正規に管理されている行政財産についてのみ及び、事実上私人によって道路として利用されているに過ぎない公有地の管理責任については、 国家賠償法2条の適用を受けることはない。
  3. 営造物の管理責任は、営造物の物理的瑕疵を問うものであり、営造物を管理する公務員の管理義務違反は国家賠償法1条の責任であって、同法2条の責任が問われることはない。
  4. 営造物の瑕疵は、営造物そのものに物理的瑕疵がある場合を元来指すが、第三者の行為により営造物が瑕疵ある状態になった場合にも、その常態を速やかに改善して瑕疵のない 常態に回復させる責任が営造物管理者にはある。
  5. 営造物の管理責任は、その営造物を設置し、管理する責任を有する公共団体が負い、営造物の設置、管理の費用を負担するに過ぎない公共団体が負うことはない。

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