行政書士試験問題

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行政書士試験 問題11〜問題15

問11 行政手続法の聴聞に関し、正しいものはどれか?

  1. 聴聞の主宰者の決定は、不利益処分の名あて人となるべき者(当事者)が聴聞の通知を受けた後、当事者と行政庁との合議によってなされる。
  2. 不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合には、行政庁は聴聞の通知や掲示を省略することができる。
  3. 文書閲覧請求権に基づき、当事者が行政庁に資料の閲覧を求めた場合であっても、正当な理由が認められる場合には、行政庁はその閲覧を拒むことができる。
  4. 聴聞の主宰者が聴聞の結果作成される報告書に当事者等の主張に理由があるとの意見を記載した場合には、行政庁が報告書の記載に反して不利益処分をすることは許されない。
  5. 聴聞を経て行政庁が行った不利益処分について、聴聞に参加した当事者は、当該処分について行政不服審査法による異議申立をすることができる。

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問12 行政手続法の審査基準に関して妥当なものは何個?

  1. 審査基準の設定は、行政手続法の委任に基づくものであり、申請者の権利にかかわるものであるから、審査基準も法規命令の一種である。
  2. 不利益処分についての処分基準の設定が努力義務にとどまるのに対して、申請に対する処分についての審査基準の設定は、法的な義務であるとされている。
  3. 審査基準に違反して申請を拒否する処分をしても、その理由だけで処分が違法となることはないが、他の申請者と異なる取扱いをすることとなるため、比例原則違反として、違法となることがある。
  4. 審査基準の設定には、意見公募手続の実施が義務付けられており、それに対しては、所定の期間内であれば、何人も意見を提出することができる。
  5. 国の法律に基づいて地方公共団体の行政庁がする処分については、その法律を所管する主務大臣が審査基準を設定することとなる。

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問13 地方公共団体の活動への行政手続法の適用について妥当なものは?

  1. 地方公共団体の職員がする行政指導であっても、法律に基づくものについては、行政手続法の行政指導に関する規定が適用される。
  2. 地方公共団体の制定する命令等であっても、法律の委任によって制定されるものについては、行政手続法の意見公募手続に関する規定が適用される。
  3. 地方公共団体の機関がする不利益処分については、それが自治事務に該当する場合には、行政手続法の不利益処分に関する規定は適用されない。
  4. 地方公共団体の条例にその根拠となる規定が置かれている届出の処理については、行政手続法の届出に関する規定は適用されない。
  5. 地方公共団体の機関がする「申請に対する処分」については、それが国の法定受託事務に該当する場合に限り、行政手続法の「申請に対する処分」の規定が適用される。

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問14 行政不服審査法に関し正しいものは?

  1. 処分についての審査請求は、処分庁以外の行政庁に対して行うものであるが、審査請求書を処分庁に提出して、処分庁を経由する形で行うこともできる。
  2. 行政不服審査法は、不服申立ての対象となる「行政庁の処分」につき、いわゆる一般概括主義をとっており、不服申立をすることができない処分を、同法は列挙していない。
  3. 再審査請求は、処分についての審査請求の裁決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により手続に参加できなかった者が行なうものであるから、再審査請求機関についての規定はない。
  4. 行政不服審査法は、行政の適正な運営の確保も目的としているので、裁決で処分を変更する場合、行政庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更することを命じることもできる。
  5. 審査請求人の地位は、一身専属的な法的地位であるので、審査請求人が死亡した場合には、相続人等に承継されることなく、当該審査請求は、却下裁決をもって集結する。

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問15 空欄Aと同じ言葉が入るものはいくつ?

  • 行政不服審査法に基づき審査請求がなされたとき、処分の効力、処分の執行、手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置を行なうか行わないかに関して、行政不服審査法34条1項は、行政事件訴訟法と同様、(A) 原則を選択している。私人の権利利益救済の観点からは(ア)原則が望ましく、公益を重視する観点からは(イ)原則が望ましいといえる。
    行政不服審査法の下においては、処分庁の上級行政庁である審査庁は職権により (ウ)をすることができる。これに対して、処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、審査請求人の申立により(エ)とすることができるのみであり、裁判所と同様、職権により(オ)とすることはできない。これは、処分庁の 上級行政庁である審査庁は、処分庁に対して一般的指揮監督権を有するから、職権に基づく(カ)も一般的指揮権の発動として正当化されるという認識による。
    なお、国税通則法105条1項のように、個別法において (キ)原則に修正が加えられている場合もある。

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行政書士試験 問6〜10 >>現在>> 行政書士試験 問16〜20

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