行政書士試験問題

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平成19年度行政書士試験

ここでは、今年度の行政書士試験についての解答と問題の解説を行います。 行政書士試験は60%正解で合格ですから難問は無視しましょう!なお正式な解答につきましては、財団法人行政書士試験研究センターのものをご覧ください。

問1 妥当でないものはどれか?

  1. 高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事は、いずれも最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。
  2. 高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所の裁判官については65歳の定年制が施行されているが、最高裁判所及び簡易裁判所の裁判官については定年の定めが存在しない。
  3. 地方裁判所や家庭裁判所の裁判は、事案の性質に応じて、三人の裁判官による合議制で行われる場合を除き、原則として一人の裁判官によって行われるが、高等裁判所の裁判は、法律に 特別の定めがある場合を除き、複数の裁判官による合議制で行われることになっている。
  4. 簡易裁判所は、軽微な事件の処理のために設けられた下級裁判所であり、訴訟の目的の価額が一定額を超えない請求に関する民事事件、罰金以下の刑にあたる罪など一定の軽微な犯罪についての 刑事事件の第一審を担当する。
  5. 最高裁判所は、大法廷または小法廷で審理を行うが、法令等の憲法違反の判断や最高裁判所の判例を変更する判断をするときは、大法廷で裁判しなければならない。

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問2 法格言に関する次のア〜オの記述のうち、(A)〜(E)に当てはまる語句として最も適切な組合せはどれか?

  1. 法実証主義の考え方によれば、「(A)もまた法である。」が、自然法思想によれば、「(A)は法でない。」ことになる。
  2. 時効の制度は、「(B)の上に眠る者は、保護されない。」という法格言から説明することもできる。
  3. 「(C)は証拠の女王である。」という法格言があるが、刑事訴訟において、(C)が被告人に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とすることはできない。
  4. 「事実の不知は許されるが、(D)の不知は許されない。」という法格言があるが、責任主義の観点から、この法格言がそのまま通用する訳ではない。
  5. 「(E)は遵守されなければならない。」という法格言は、(E)の拘束力の根拠とされることがある。

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問3 文章中の空欄のどれにも当てはまらないものは、どれか?

  • 憲法84条は、課税要件及び租税の賦課徴収の手続きが( )で明確に定められるべきことを規定するものであり、直接的には、租税について( )による規律の 在り方を定めるものであるが、同条は、国民に対して( )を課し又は( )を制限するには( )の根拠を要するという法原則を租税について厳格化した形で明文化 したものというべきである。したがって、国、地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて、( )又は( )の範囲内で制定された 条例によって適切な規律がされるべきものと解すべきであり、憲法84条に規定する租税ではないという理由だけから、そのすべてが当然に同条に現れた上記のような 法原則のらち外にあると判断することは相当ではない。そして、租税以外の公課であっても、賦課徴収の( )の度合い等の点において租税に類似する性質を有するも のについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである。
  1. 法律
  2. 予算
  3. 強制
  4. 権利
  5. 義務

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問4 省略

問5 判例の趣旨に照らして妥当でないものはどれか?

  1. 大学は、国公立であると私立であるとを問わず、自立的な法規範を有する特殊な部分社会を形成しているから、大学における法律上の紛争は、一般市民法秩序と直接の関係を 有しない内部的な問題にとどまる限り、その自主的・自立的な解決にゆだねられる。
  2. 法律が、国会の両議院によって議決を経たものとされ、適法な手続きによって公布されている場合、裁判所は両院の自主性を尊重して、法律制定の際の議事手続きの瑕疵について 審理し、その有効無効を判断するべきではない。
  3. 政党の結社としての自主性にかんがみれば、政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めのない限り尊重すべきであり、政党が党員に対してした処分は、一般市民 法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判は及ばない。
  4. 衆議院の解散がいかなる場合に許されるかは、裁判所の判断すべき法的問題であるのに対して、これを行うために憲法上必要とされる助言と承認の手続きに瑕疵があったか否かは、 国家統治の基本に関する政治的な問題であるため、裁判所の審査権は及ばない。
  5. 具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であっても、宗教上の教義に関する判断などが必要で、事柄の性質上法令の適用により解決するのに適しないものは、裁判所の 審判の対象となりえない。

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